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合理的配慮について


ホーム >  学生生活 >  障害学生支援 >  合理的配慮について

障害学生支援に関する合理的配慮や学内の相談窓口について掲載しています。
(本ページに掲載しているファイルは、音声読み上げソフトで正しく読み上げられるように、PDFファイルと併せてWORDファイルも掲載しています。)

合理的配慮

大学は、教育を受ける権利の保障のため、ご本人からの意思表明を受けて、実現が著しく困難ではない合理的な範囲で、社会的な障壁を取り除くことが求められています。詳しくは、下記のリンクおよび合理的配慮の説明の要点のファイルをご覧ください。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」 平成24年12月25日 文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm

「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」 平成29年4月 文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm

「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」 富易堂rich88手机版6年3月 文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/mext_01732.html


(上記について、該当箇所をまとめたものはこちらです)
合理的配慮の説明の要点

対象となる学生

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含みます)。

合理的配慮の提供の流れ

修学においてどのようなことに困っていて、どのような対応が必要で実施できるのかについて、学生本人、所属学部の障害学生修学支援部会委員、指導教員(アドバイザー)、学生室、その他関係者と話し合い決めていきます。
① 相談
 
②「修学支援申請書」、障害者手帳の写し?診断書等の提出
 
③「修学支援計画書(案)」を作成
 
④ 支援検討会を開催
 「修学支援計画書(案)」をもとに合理的配慮の内容を検討し、合意を形成します
 (合意形成に至らなかった場合は、再度話合いや検討を行います)
 
⑤ 所属学部長の承認
 
⑥「授業における合理的配慮願」を履修科目担当教員へ送付
 
⑦ 合理的配慮の提供開始
 
⑧ 合理的配慮の内容が適切かどうかを確認するため、継続的に面談を実施

※手続きには最低3週間程かかります。学生本人より話を聞き、十分な審議や検討が必要となりますので、時間に余裕を持ってご相談くださいますようお願いいたします

合理的配慮の例

それぞれの学生の状況やニーズ、授業内容などを踏まえて、専門的な判断を行います。
以下はこれまでに本学で提供した合理的配慮の一例です。

肢体不自由

施設?設備の整備、介助者の配置、自家用車での通学の許可や専用駐車場の確保、教室変更、専用更衣室または休憩室の確保、災害時避難方法の検討、実習室での電動昇降椅子の利用、学外実習先の設備の確認や送迎方法の調整、PC使用許可、板書やスライドの撮影許可または資料配布、試験の時間延長やPC利用等の解答方法の変更をした。

視覚障害

見えやすい位置に座席を確保、板書やスライドの撮影許可資料配布、コントラストや色の濃い印刷物や解答用紙を使用、卓上照明の使用許可、体育の授業の参加方法の調整、PCの読み上げ機能を用いて聞くことができるよう授業の教科書?資料をテキストデータで提供した。

聴覚障害

聞こえやすい位置に座席を確保、口頭で伝えられる重要事項について文書等で伝達、補聴援助システムの利用、授業資料の配布または講義概要の板書説明、リスニング等聴覚を用いる授業?試験に対する代替措置、聴覚教材への字幕挿入または聴覚情報の文書説明、グループワークにおいてグループメンバーがディスカッションの要点をホワイトボード等へ記載し伝達、災害時の情報伝達方法を検討した。

発達障害 精神障害

出入口付近の座席の確保、途中退室?再入室の許可、提出物のリマインドや提出期限の延長、指名?グループワーク(ディスカッション)?発表(プレゼンテーション)の参加方法の調整や代替方法への変更、フード?マフラー?ノイズキャンセリングイヤホンの着用の許可、教室変更、口頭で伝えられる重要事項について文書等で伝達、板書やスライドの撮影許可または資料配布、講義内容の録音の許可、タスクやスケジュール管理のための定期面談の実施、具体的な指示や説明(教示方法)、メモをする際のスマートフォン使用の許可、メール等を利用した提出物に対し受取り連絡の実施、視覚教材の内容の事前周知、グループワークにおいてディスカッションの要点を板書し伝えた。

内部障害 慢性疾患

自家用車での通学許可、途中退室?再入室の許可、提出物の期限の延長、体育の授業の参加方法の調整、緊急時対応方法を周知した。


上記の本学で提供した例以外にも様々な合理的配慮が考えられます。以下の資料も参考にしてください。
出典:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)HP
合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~(外部PDF)
 8 修学支援に当たって―主な障害種に応じた合理的配慮及び指導方法― (p. 40-90)


合理的配慮の事例(学内専用)
精神障害、視覚障害、発達障害、身体障害、聴覚障害の合理的配慮について事例を紹介しています。

合理的配慮の提供を希望する方へ

全学教務委員会の中に障害学生修学支援部会を設置し、各学部に障害学生修学支援部会委員を配置しています。また健康支援センター内に障害学生支援室を設置し、障害学生支援コーディネーターを配置しています。
障害や慢性疾患のために修学に際して特別な配慮を希望する方は、指導教員(アドバイザー)、所属学部障害学生修学支援部会委員、障害学生支援室へ相談してください。

富易堂rich88手机版6年度 障害学生修学支援部会委員

健康支援センター 障害学生支援室
草薙キャンパス
https://sweb.u-shizuoka-ken.ac.jp/~kenko/shougai.html(センターサイトへリンク)

小鹿キャンパス
https://oshika.u-shizuoka-ken.ac.jp/campuslife/student-support/health-center/(短大サイトへリンク)

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